JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2012年09月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八鶴吉丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市大下島北東岸 広島県大崎上島町所在の中ノ鼻灯台から真方位163°1,740m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、厚板約608tを積載し、船首約2.60m、船尾約3.75mの喫水により、平成24年9月2日22時15分ごろ福山港を出港して長崎県長崎市長崎港に向かい、23時30分ごろ福山市田島沖において、航海士Aが船長と交替して単独の船橋当直に就き、その後、機関長が昇橋した。
 航海士Aは、三原瀬戸に入って約10.2ノットの対地速力で大崎上島の東方沖を陸岸に沿った進路とし、自動操舵によって南南西進中、今治市大三島西岸の鏡埼沖を過ぎた付近で機関長が降橋した後、身体のだるさを感じるようになり、舵輪後方の椅子に寄り掛かった姿勢で航行を続けた。
 航海士Aは、前路に他船を認めなかったので、気が緩み、いつしか眠気を催すようになり、今治市横島の西方沖で針路を大下島のナブチ鼻付近に向けた後、本船が大崎上島町木江港沖を南進中、居眠りに陥った。
 本船は、大崎上島南東岸の中ノ鼻沖の変針予定場所に近づいたが、航海士Aが居眠りをしていたので、変針せずに通過し、その後、航海士Aは、目を覚ましたとき、前方に島影を認めて危険を感じ、急いで左舵を一杯に取って機関を全速力後進としたが、3日02時00分ごろ大下島北東岸の浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗揚後、船体の安全を確認し、海上保安部に通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大崎上島東方沖を自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大下島北東岸の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。