JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2012年06月23日
事故等種類 沈没
事故等名 押船第二十二明友丸起重機船第十明友号土運船明友101作業船第五十二明友丸沈没
発生場所 香川県高松市高松港 高松港朝日町外防波堤北灯台から真方位097°1,600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:作業船:作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船首部を空船のB船船尾凹部と嵌合するとともに、B船の右舷側に空船のC船を、更にC船の右舷船首寄りにD船をそれぞれ横抱きして押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、高松市香東川河口に向かうため、平成24年6月23日06時00分ごろ高松港のG地区物揚場を離岸した。
 A船押船列は、A船に船長Aが1人で乗り組み、B船に作業員2人が、C船に船団長及び作業員1人がそれぞれ乗船し、D船に船長Dが1人で乗り組み、作業員Dが乗船し、それぞれトランシーバーを持ち、船団長がC船の左舷船首部で前方の見張りを行って船団の指揮を執り、G地区物揚場の防波堤出入口を東進して通過した後、左回頭して高松港をA船の前進推力により、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進した。
 D船は、船長Dが、操船に当たり、香東川河口に先に行って作業準備をするため、作業員Dが船首甲板に立ち、C船に係止していた左舷側の船首及び船尾のロープを解き、C船から離脱するために舵を左に取り、主機を回転数毎分(rpm)1,500として前進をかけ、船尾をC船から離そうとしたが、離れなかったので、後進をかけた後、左舷船首部を防舷材に当て、再度、1,800rpmとして前進をかけたところ、C船の船首前面へ出る状況となった。
 船団長はこの状況を認めてA船に後進を指示したが、A船押船列のC船は、06時10分ごろ、高松港において、船首部がD船の左舷中央部を押し、D船が右に傾斜して沈没した。
 船長Dは、D船の操舵室からはい出してB船の作業員に救助され、作業員Dは、6月25日15時15分ごろD船の沈没場所から約140m東方沖の海底で発見され、死因は溺死と検案された。
 D船の沈没により、本事故発生場所付近に浮流油が認められたが、防除作業によって漏油による環境への被害は生じなかった。
原因  本事故は、D船が、高松港において、A船押船列のC船の右舷船首付近に左舷を接舷して北西進中、船長Dが、D船をC船から離そうとした際、船尾を離そうとして左舵を取って前進をかけたため、C船の船首前面へ航行し、左舷中央部とC船の船首部とが接触して右に傾斜して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第五十二明友丸作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。