JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年07月29日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 遊漁船剛海丸施設損傷(汚濁防止膜)
発生場所 福井県敦賀市敦賀港第2区鞠山防波堤築造工事区域内 敦賀市所在の敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位354°1,820m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客Aほか釣り客2人を乗せ、福井県南越前町河野南西方沖での釣りを終え、船長が、平成25年7月29日00時10分ごろ、レーダー及びGPSプロッターを起動させ、暑かったので、外気に当たるために操舵室の天井部分を開け、操縦席の上に立って胸から上を出し、足で操舵輪を操作して航行を開始した。
 船長は、敦賀市水島の東方沖を通過した後、右に変針して航行方向となる敦賀市内の灯火を目標とし、約17ノットの対地速力で南進中、衝撃を受け、本船が停止した。
 船長は、操舵室を出て釣り客のけがの有無を確かめた後、操舵室に戻り、時刻が00時40分ごろであったこと、及びGPSプロッターの画面を見て鞠山防波堤の築造工事が行われている航泊禁止区域内の汚濁防止膜に進入したことを知り、機関を始動して後進及び前進に操作したものの、本船が動かなかったので、携帯電話で海上保安部へ通報した。
 釣り客Aは、船尾甲板でクーラーボックスの上に座っていたときに衝撃を受け、前方へ倒れ、トイレの壁で額を打った。
 釣り客3人は、巡視船の搭載艇に移乗して敦賀港へ運ばれ、釣り客Aが、救急車で敦賀市内の病院に搬送されて前額部打撲傷等と診断された。
 本船は、汚濁防止膜の海面下に取り付けられたカーテン(ポリエステル製の織布)の上部にプロペラ翼が引っ掛かって動けなくなり、搭載艇の海上保安官が同カーテンを切断して03時19分ごろに引き出された後、自力航行して係留場所に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、敦賀港第2区を係留場所へ向けて南進中、船長が、敦賀市内の灯火に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、航泊禁止区域内の汚濁防止膜に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。