
| 報告書番号 | MA2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船横一丸漁船金比羅丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市生石鼻南南東方沖 生石鼻灯台から真方位131°4,450m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、生石鼻南南東方沖の漁場において、3回目のあじひき縄漁の操業を終え、4回目のひき縄の投入開始場所(以下「開始場所」という。)に向かうため、右舷船尾部に立って手動操舵に当たり、機関回転数毎分(rpm)1,700として約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北進した。 船長Aは、機関を1,500~1,700rpmで航行すれば、船首が浮上して前方が見えにくいことがあったものの、発進前、周囲を見回したところ、航行の支障となる船舶を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思った。 船長Aは、アジが釣れる時間帯が限られているので、急いで開始場所に戻ることを考え、また、A船の右舷後方を航行している僚船に注意を向け、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わずに航行中、平成25年6月18日09時56分ごろ、生石鼻南南東方沖において、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、生石鼻南南東方沖の漁場において、開始場所付近から東方に向かって約1.5knの速力で右舷船尾部から出したひき縄を引きながら、あじひき縄漁の操業を開始した。 船長Bは、船尾甲板の椅子に右舷方を向いて腰を掛けて東進中、A船の接近に気付いて船体中央付近の操縦席に移り、クラッチを後進に入れて船尾方へ避難したとき、A船が、B船に衝突し、乗り上げた。 船長Bは、直ちに事故の発生を所属する漁業協同組合の組合長へ連絡した。 A船は、組合長が手配したクレーン台船によってB船から引き降ろされ、僚船により、兵庫県洲本市由良漁港にえい航され、B船は、クレーン台船に乗せられ、由良漁港に運ばれた。 |
| 原因 | 本事故は、生石鼻南南東方沖において、A船が開始場所に向けて北進中、B船があじひき縄漁を操業して東進中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。