JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年06月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートHEIWAMARU乗揚
発生場所 京都府舞鶴市舞鶴港第3区(舞鶴市白杉南側の護岸) 舞鶴港戸島灯台から真方位291°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、舞鶴港北東方沖の冠島付近で行っていた釣りを終え、船長が、平成25年6月9日16時50分ごろ、操舵室で操縦席に腰を掛け、手動操舵で舞鶴港第3区の係留施設(以下「本件マリーナ」という。)へ向けて帰航を開始した。
 船長は、約20ノットの対地速力で舞鶴港の航路中央のやや西側を航行し、舞鶴港アモ瀬灯浮標(以下「アモ瀬灯浮標」という。)を右舷側に見て通過した後、右に変針して船首を港奥に向け、南南西進していたところ、右舷側に白杉の集落を見たが、その後のことは覚えておらず、衝撃を受けて左舷側に飛ばされ、転倒して気が付いた。
 船長は、立ち上がり、操舵室で休んでいた2人の同乗者の上に荷物が覆いかぶさっていたので、取り除き、GPSプロッターを見て白杉の南側の護岸に乗り揚げたことを知り、腕時計で17時40分ごろであることを知った。
 船長は、本件マリーナに電話連絡して救助を依頼した後、外に出て本船の状況を見たところ、石の上に完全に乗り揚げていることを認めて自力離礁することを諦め、本船は、本件マリーナが手配したクレーン車で吊り上げられて本件マリーナに運ばれた。
原因  本事故は、本船が、舞鶴港の航路を手動操舵で南南西進中、操船中の船長が、本件マリーナまでの距離が残り僅かとなり、安心し、居眠りに陥ったため、白杉の南側の護岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。