JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年01月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第一両浜丸乗組員死亡
発生場所 不明(柳川漁港~彦根市磯田漁港北東方沖の小型定置網の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  船長は、琵琶湖東部の柳川漁港に係留していた本船ほか1隻の除雪を行うこと、及び同漁港西方沖1km付近に設置された小型定置網(以下「本件定置網」という。)の点検を行うため、平成25年1月27日07時00分ごろ自宅を出発して柳川漁港へ向かった。
 船長の家族は、船長の帰宅が遅いので、他の所有漁船(以下「所有船」という。)に乗り組んで本件定置網の周囲を探したものの、船長の行方が分からず、その後、船長の親族も加わって柳川漁港周辺の湖岸沿いを車で探していたところ、船長の親族が、09時30分ごろ~10時00分ごろの間において、彦根市磯田漁港北東方沖の小型定置網に停船している本船らしき船を見付けた。
 船長の親族は、所有船に乗り組んで磯田漁港北東方沖の小型定置網に向かい、10時30分ごろ、停船していた船が本船であり、無人であることを確認した。
 船長の親族は、11時45分ごろ彦根警察署に通報し、警備艇等により、付近水域の捜索が行われたものの、船長は、行方不明となった。
 船長は、5月29日、本件定置網近くの柳川漁港西方の湖岸に漂着しているところを船長の家族に発見され、死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が柳川漁港を出港した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。