
| 報告書番号 | MA2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十一不動丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 茨城県北茨城市大津漁港南南東方沖 北茨城市所在の大津岬灯台から真方位158°21海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか17人が乗り組み、まき網漁のため、大津漁港南南東方21M付近の漁場に至り、船首を東南東に向け、船長及び甲板員1人が、右舷船尾甲板上に設置されたセクリローラーによる揚収された網の整理作業及びセクリローラーに併設されたサイドローラーの操縦レバーの操作を、甲板員A及び甲板員3人が、右舷船尾甲板舷側にあるサイドローラー付近で揚網作業をそれぞれ開始した。 船長は、網がサイドローラーに絡んだため、サイドローラーの操縦レバーを正転(網を船内に取り込む方向)位置から逆転位置に操作してサイドローラーを逆転させ、甲板員A等が絡んだ網を解いた後、サイドローラーの操縦レバーを正転位置に戻した。 甲板員Aは、サイドローラーが正転を始めた後、網がサイドローラーとブルワークの間に折り重なって行くことを認め、サイドローラーに網が絡むので、引き出そうと思い、両手でサイドローラー直下にある網をつかんだところ、平成25年6月17日03時10分ごろサイドローラーとブルワークの間に網と共に両腕を巻き込まれた。 船長は、急いでサイドローラーを停止後、逆転させて他の乗組員と共に甲板員Aを救出した。 本船は、操業を中止して大津漁港へ向かい、05時10分ごろ大津漁港へ帰った。 甲板員Aは、救急車で病院へ搬送され、右肘開放骨折、左顔面部挫傷等と診断されて入院した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が大津漁港南南東方沖で揚網作業中、甲板員Aが、網がサイドローラーとブルワークの間に折り重なって行くことを認め、サイドローラーに絡むので、引き出そうと思い、両手でサイドローラー直下にある網をつかんだため、サイドローラーに両腕を巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。