JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年10月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二仁寿丸乗組員死亡
発生場所 不明(山形県鶴岡市小岩川漁港沖~同漁港付近の間)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年10月22日05時40分ごろ小岩川漁港沖の沿岸付近で操業をしており、僚船がこれを目撃した。
 小岩川漁港付近でタコ籠漁の操業をしていた僚船は、06時20分ごろ、無人の本船が自船に向かってきたので、不審に思い、自船を本船に押し当て、本船に移乗し、船外機の機関を止めて本船を停止させ、漁師仲間に連絡した。
 連絡を受けた漁師仲間の漁船は、3人が乗り組んで救助に向かい、06時40分ごろ海面に浮いていた船長を引き上げ、06時42分ごろ119番通報を行った後、小岩川漁港に向かい、同漁港に待機していた救急車に船長を引き継いだ。
 船長は、鶴岡市内の病院に搬送されたが、07時57分ごろ死亡が確認され、死因は脳内出血と検案された。
原因  本事故は、本船が小岩川漁港沖の沿岸付近で操業していた後、船長が脳内出血を発症又は落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。