JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年10月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二大幸丸乗組員死亡
発生場所 不明(秋田県男鹿市畠漁港~同漁港西方沖の間)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、刺し網漁のため、平成25年10月7日06時00分ごろ畠漁港を出港した。
 船長の家族は、船長が帰港予定時刻になっても戻らないので、10時50分ごろ僚船に捜索を依頼した。
 僚船は、11時35分ごろ、畠漁港西方沖において、無人の本船を発見し、船長がいないことを秋田漁業協同組合北浦総括支部畠支所(以下「畠支所」という。)に連絡を行い、畠支所は、11時40分ごろ海上保安庁に118番通報をした。
 海上保安庁の巡視船及び航空機、秋田県消防防災航空隊所属の防災ヘリコプター、秋田県警察本部所属のヘリコプター及び秋田県水難救済会の所属船21隻(畠救難所14隻、戸賀救難所3隻及び北浦救難所4隻)によって船長の捜索が行われ、防災ヘリコプターが、14時30分ごろ、男鹿市所在の入道埼灯台北方6.7km付近において、漂流している船長を吊り上げて救助した。
 船長は、男鹿市内の病院に搬送されたが、14時50分ごろ死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が畠漁港を出港した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。