JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年10月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船金吉丸乗組員死亡
発生場所 不明(新潟県村上市岩船港南方沖の16時30分ごろの金吉丸の位置~同港南方約600mの海岸に至る間)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、刺し網を設置するため、岩船港を出港し、同港沖に向けて航行中、同港へ帰航中の漁船の船長が、平成25年10月3日16時30分ごろ、波の状態が悪いので、今日はやめておいた方がよい旨を船長に伝えたが、船長は手振りで返事を行い、岩船港沖に向けて航行を続けた。
 船長の家族は、船長が時間が経っても戻らず、船長の携帯電話に連絡してもつながらないので、19時00分ごろ新潟漁業協同組合岩船港支所(以下「新潟漁協岩船港支所」という。)に船長が戻らない旨を連絡し、新潟漁協岩船港支所は、19時23分ごろ海上保安庁に118番通報をした。
 海上保安庁の巡視船、巡視艇及び航空機並びに新潟漁協岩船港支所所属の漁船によって本船の捜索が行われ、海上保安庁が、19時50分ごろ岩船港南方約600mの海岸に漂着している無人の本船を発見した。
 船長は、7日17時12分ごろ村上市寝屋沖で漂流しているところを発見され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が岩船港沖に向けて航行中、船長が、漁船の船長と会話した後、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。