JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年05月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七長榮丸乗組員負傷
発生場所 青森県東通村尻労漁港南方沖 東通村所在の尻屋埼灯台から真方位188°9,750m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長、甲板員Aほか甲板員5人が乗り組み、尻労漁港南方沖に設置している小型定置網において、平成25年5月27日07時50分ごろから箱網の魚を金庫(網の一種)へ追い込む作業を開始した。
 本船は、魚を金庫に追い込みながら、北方に移動し、金庫に着き、左舷側前部のキャプスタン(以下「1号キャプスタン」という。)及び左舷側操舵室横のキャプスタンで沖側及び陸側の巻きロープの巻揚げを開始した。
 船長は、1号キャプスタンの後部のドラムを使用して1番巻きロープの巻揚げを行い、甲板員Aは、1番巻きロープの先端に固定してある2番巻きロープの先端を取り、1号キャプスタンの前部のドラムに時計回りに4~5巻きして索端を舷外に垂らし、操作レバーを前方に倒して時計回りにドラムを回転させて巻揚げを開始した。
 甲板員Aは、2番の網の船首側に2~3匹のヤリイカが残っていたので、カギ竿を使用して3番の網に落とそうとしたものの、落ちなかったので、3番の網に落とすことを諦め、カギ竿を右舷船首部に置きに行き、左方を振り向きながら、1号キャプスタンの船首方に戻り、船尾を向いて無意識に右手で巻きロープをつかんだところ、08時25分ごろ巻きロープとドラムの間に右手の人差し指と中指が挟まれた。
 甲板員Aは、すぐに左手で操作レバーを中立にし、後方に倒してドラムを逆回転させ、右手の指を巻きロープとドラムの間から抜いた。
 船長は、本事故を漁業協同組合に連絡し、甲板員Aは、08時50分ごろ待機していた救急車に引き継がれ、病院まで搬送された。
 甲板員Aは、右手人差し指の第一関節から先を切除し、中指の縫合手術を受けた。
原因  本事故は、本船が、尻労漁港南方沖において、小型定置網の水揚げ作業中、甲板員Aが、右舷船首部にカギ竿を置き、1号キャプスタンの前方に戻り、船尾を向いて無意識に右手で巻きロープをつかんだため、回転しているドラムと巻きロープの間に右手の指が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。