JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年05月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船JF第三丸漁丸乗組員負傷
発生場所 宮城県南三陸町志津川湾内 南三陸町所在の寺浜灯台から真方位302°5,500m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、平成25年5月6日07時45分ごろ南三陸町袖浜漁港南南東1,400m付近のわかめ養殖筏に到着して機関を停止し、収穫するわかめロープの西端から東方に向けてワカメの収穫作業を開始した。
 甲板員Aは、わかめロープを吊り上げるため、前部のキャプスタンの後方に立ち、左手で吊り上げ用の8mmロープ(以下「吊り上げ索」という。)の索端を持ち、右手でキャプスタンのドラムに吊り上げ索を反時計回りに3巻きしようとした時、08時45分ごろ、ゴム手袋の先が吊り上げ索とドラムの間に挟まれて外れなくなり、ドラムの回転により、反時計回りに右手がねじられた。
 甲板員Aの悲鳴を聞いた船長は、キャプスタンを止めに前部に行ったが、甲板員Aの体に遮られてスイッチに手が届かず、中央部にいた甲板員Bが、鎌でダビットとキャプスタンの間の吊り上げ索を切断した。
 船長は、甲板員Aの右腕にタオルを巻いて止血し、わかめ養殖筏を離れ、119番通報をして救急車を呼んで袖浜漁港に向かい、09時00分ごろ甲板員Aを救急車に引き継いだ。
 甲板員Aは、石巻市の病院まで搬送され、右手首の縫合手術が行われた。
原因  本事故は、本船が、袖浜漁港南南東沖のわかめ養殖筏において、ワカメの収穫作業中、甲板員Aが、わかめロープを吊り上げようとして左手で吊り上げ索の索端を持ち、右手でキャプスタンのドラムに吊り上げ索を反時計回りに3巻きしている時、着用していたゴム手袋の先が吊り上げ索に挟まれたため、右手がドラムの回転により、ねじられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。