JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年06月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船北翔丸地盤改良船(非自航式サンドコンパクション船)KSC-K75乗揚
発生場所 北海道小樽市石狩湾港西ふ頭南東方沖 石狩市所在の石狩湾港北防波堤北灯台から真方位185°1.9海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 20~100t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、作業員12人が乗船したB船を長さ約50mのえい航索で引き、石狩湾港花畔ふ頭から同港西ふ頭へ向かった。
 A船は、本事故発生日の5日前に西ふ頭から花畔ふ頭に移動したときのGPSプロッターの航跡を逆にたどって航行していたが、航跡を外れ、水路の中央から西ふ頭に向け、約1.5~2.0ノットの対地速力で手動操舵によって北西進中、平成25年6月13日09時44分ごろ西ふ頭南東方沖の浅所に乗り揚げた。
 B船は、惰力でA船の船尾に当たったが、乗り揚げることはなく、その後、B船の作業船及び錨を使用し、西ふ頭に着岸した。
 A船は、来援したタグボートに横抱きされて離礁し、石狩湾港樽川ふ頭に着岸した。
原因  本事故は、A船が、石狩湾港西ふ頭南東方沖を北西進中、船長が、水深の詳細については知らず、また、A船に海図を備え付けていなかったため、本事故前に航行した航跡を外れて航行したところ、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。