
| 報告書番号 | MI2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第58成漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県西海市大瀬戸沖 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、大瀬戸沖で操業中、平成24年12月21日03時00分ごろ、機関室から異音がして主機が停止した後、主機が始動できなくなり、僚船にえい航されて長崎県長崎市長崎港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、大瀬戸沖で操業中、本件金具が切損し、本件ホースが油受側の戻り油管から外れ、過給機からの潤滑油が外部に漏えいして油受に戻らず、主機の各部で潤滑油が不足する状況になったため、クランク軸等が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。