JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年09月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船さよちどり運航不能(機関損傷)
発生場所 兵庫県神戸市 阪神港神戸区 六甲アイランド岸壁近傍
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、揚荷役を終え、航行開始すべく主機を始動したところ、平成20年9月1日19時00分ごろ、潤滑油圧力低下の警報が作動するとともに異音が発生し、過給機からの漏水が認められ、主機運転を断念した。
 本船は、神戸区西宮ふ頭にタグボートで曳航され、その後、主機過給機のタービン側ケーシング及び潤滑油全量を新替した。
原因  本インシデントは、本船の主機過給機ケーシングが経年劣化により損耗して微細な破孔が生じたため、冷却水が漏洩して排気集合管、シリンダを経てクランク室に流れ落ち、潤滑油の性状が劣化し、主機を始動した際、機関内部の軸受などが故障したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。