JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-12
発生年月日 2013年03月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十一若宮丸運航不能(機関損傷)
発生場所 東京都小笠原村沖ノ鳥島南西方沖
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人(うちインドネシア共和国籍5人)が乗り組み、沖ノ鳥島南西方沖で鮪延縄漁の操業中、平成25年3月9日09時10分ごろ、投縄を終えて主機の回転数毎分(rpm)を約1,200で航行していたところ、主機が、警報を発するとともに、回転が不規則になって停止した。
 機関長は、主機の点検を行い、冷却水の水量不足による過熱により、主機が停止したものと推察されたことから、冷却水膨張タンクに冷却水を補充し、主機をしばらく冷却した後に始動させたものの、回転が不規則であったので、操業を断念するように船長へ進言した。
 本船は、操業を取りやめ、主機を約900rpmとして運転状況に注意しながら、沖縄県那覇市泊港に向けて帰途についた。
 本船は、3月11日14時40分ごろ、北緯14度36分、東経131度23分付近において、機関長が、主機を止め、クランク室を点検したところ、冷却水がクランク室に漏れていることが判明したことから、主機の運転は不可能と判断してタグボートによる救援を要請した。
 本船は、3月17日18時30分ごろ来援したタグボートにえい航されて泊港沖に到着した後、小型の引船に引き継がれて那覇市泊漁港へ接岸し、主機の開放点検が行われ、ピストン、シリンダライナ、クランク軸等の損傷が判明したので、不良部品が交換されるなどして修理された。
原因  本インシデントは、本船が、沖ノ鳥島南西方沖の漁場で操業中、主機の潤滑油冷却器チューブネストの潤滑油通路に目詰まりを生じて潤滑油温度が上昇し、各部の潤滑不良を招くとともに、冷却水温度が上昇を続け、沸騰作用により、冷却水量不足を生じてシリンダライナ及びシリンダブロック等が過熱し、また、ピストン冷却油ノズルに異物等が詰まって冷却油量が不足し、ピストンが過熱膨張してシリンダライナに焼付きを生じたため、主機の回転が不規則となり、操業を断念して泊港に向けて帰航していたところ、冷却水通路Oリングが損傷して冷却水がクランク室に漏れ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。