
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボート寿丸モーターボート大輝衝突 |
| 発生場所 | 長崎県西海市宮浦港東方沖(大村湾北西部) 西海市所在の田島灯台から真方位293°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船長Aが操舵室で立って手動操舵に当たり、宮浦港東方沖を約19ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進した。 船長Aは、船首方約400~500mの所を先航するB船を視認したのち、釣り餌の準備をする間、同乗者に操船を代わってもらおうと思い、後部甲板にいた同乗者の方を向いて話をし、ふと船首方を振り向いたところ、約20~30mに接近したB船を視認したので、慌てて左舵を取ったが、平成25年6月23日05時30分ごろ、宮浦港東方沖において、A船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、宮浦港東方沖を約10~11knの速力で北西進中、船長Bが、船首方の見張りに専念して手動操舵に当たっていたところ、ふと船尾方を振り向いたとき、約20~30mに接近したA船を視認したが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。 船長Aは、携帯電話で海上保安部に本事故の発生を通報し、両船は、それぞれ自力で定係地に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、宮浦港東方沖において、A船及びB船が共に北西進中、船長Aが船首方の見張りを行っておらず、また、船長BがA船が船尾方に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。