
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八金栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県平戸市度島東方沖 平戸市所在の崎瀬鼻灯台から真方位075°2海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、度島東方沖で錨泊中、平成25年4月9日04時30分ごろ、主機の始動準備としてエアランニングを行ったところ、5番シリンダの指圧器弁から水が噴出した。 機関長は、膨張タンクの水量から清水量が約30ℓ減少していることを確認したので、シリンダライナの亀裂による漏水を疑い、乗組員だけでは修理不能と判断して主機の運転を断念し、本船は、会社手配のタグボートにえい航されて伊万里港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、度島東方沖で錨泊中、主機の始動準備としてエアランニングを行った際、機関長が、主機5番シリンダの指圧器弁から噴出した水を認め、シリンダライナの亀裂を疑って主機の運転を断念したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。