
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八金栄丸サンドコンパクション船第四十七金森丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市太郎ヶ浦漁港 佐世保市所在の褥崎四等三角点から真方位036°570m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:作業船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、太郎ヶ浦漁港において、突堤先端付近で錨泊中のB船から海砂を瀬取りした後、同漁港を出航中、風に圧流され、平成25年3月4日15時20分ごろA船の左舷船尾とB船の右舷船尾張出し三方ローラーとが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、太郎ヶ浦漁港において、A船が出航中、B船が錨泊中、A船が風に圧流されたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。