JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年05月16日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船北辰丸運航不能(機関故障)
発生場所 鹿児島県志布志市志布志港南東方沖 志布志港南防波堤灯台から真方位131°4.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、志布志港南東方沖を航行中、平成25年5月16日13時45分ごろ主機6番シリンダの冷却清水温度上昇警報装置が作動した。
 機関制御室にいた機関長は、主機6番シリンダのシリンダヘッドカバーを取り外したところ、シリンダヘッド上面に冷却清水の漏えいを認め、主機を停止した。
 本船は、機関長及び一等機関士が、漏水箇所の調査に当たったところ、全シリンダの指圧器弁及び過給機ドレン抜きからの漏水を認め、主機を始動しない方が良いと思い、船主に救援を要請した。
 本船は、来援したタグボートにえい航され、17日12時30分ごろ志布志港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が志布志港南東方沖を航行中、主機6番シリンダの排気弁箱の本件取付けナットが緩んだため、排気ガスによって同弁箱が浮き上がって冷却清水通路の連絡管部から冷却清水が、漏えいし、排気管等へ入って主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。