
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月07日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三十六新生丸運航阻害 |
| 発生場所 | 鹿児島県垂水市身代湾 垂水市所在の垂水港南防波堤灯台から真方位001°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか18人が乗り組み、身代湾に設置されたいけすの餌を積み込むため、いけすに接近中、平成25年4月7日07時30分ごろ、主機の操縦ハンドルを後進に操作したが、後進に入らなかった。 船長は、逆転減速機を修理することとし、餌の積込みをやめて修理地の鹿児島県鹿児島市鹿児島港に向かい、いつも燃料油の給油に来ている油送船に鹿児島港へ入港する際の援助を要請した。 本船は、鹿児島港入口付近で油送船と会合し、同船の援助を得て09時30分ごろ着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、身代湾に設置されたいけすに接近中、後進操作した際、逆転減速機の後進側クラッチの摩擦板及びスチールプレートが焼損したため、後進操作ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。