
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月30日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第8金比羅丸浸水 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市厳原港南東方沖 厳原港北防波堤灯台から真方位133°12.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成25年3月29日17時30分ごろ、厳原港南東方沖の漁場に到着し、主機を停止して漂泊した。 船長は、19時30分ごろ、主機駆動の集魚灯用発電機を運転するとともに、釣ったイカを海水で洗うための雑用ポンプを運転し、いか釣り漁を始めた。 船長は、翌30日03時30分ごろ、厳原港南東方沖において、機関室から異音がするため、同室を見回したところ、床板付近まで浸水し、海水が主機のフライホイールによって巻き上げられていたので、主機を停止した。 船長は、直ちに機関室ビルジポンプを運転して海水を排出したところ、雑用ポンプの機関室ビルジ吸入管から海水が逆流していることを認め、同ポンプの船底弁を閉めた。 船長は、主機オイルパン内の潤滑油を点検したところ、乳化していたので、運転しない方が良いと思って僚船に救援を依頼し、来援した僚船にえい航されて08時10分ごろ厳原港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、厳原港南東方沖で雑用ポンプを運転していか釣り漁の操業中、本件三方弁が腐食によって弁体が約45°ずれたため、海水が同ポンプの機関室ビルジ吸入管を逆流し、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。