JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年01月17日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第八朝吉丸浸水
発生場所 長崎県対馬市厳原港内 厳原港外防波堤灯台から真方位325°550m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び船舶所有者ほか1人が乗り組み、平成25年1月17日早朝に厳原港へ入港して岸壁に係留し、イカの水揚げを行ったのち、3人は本船内で仮眠をとった。
 船長は、テレビの天気予報で翌18日に天気が悪くなる模様であったため、夕方に出漁しないことを決め、17日12時00分ごろ乗組員2人と共に街に出て本船を無人としたが、本船を離船する際、機関室のビルジ量等を点検せず、また、主機冷却海水、雑用ポンプ等の船底弁を閉鎖していなかった。
 最初に帰船した船舶所有者は、22時30分ごろ、機関室に浸水して浸水面が床上まで達していることを認め、近くで係留中の僚船に浸水を知らせ、船長には携帯電話で浸水を知らせた。
 帰船した船長は、前日に補修した雑用ポンプからの浸水と思い、機関室に入って同ポンプの船底弁を閉めたところ、浸水は止まった。
 僚船の乗組員は、水中ポンプ3台を持ち込んで排水作業に当たり、18日00時00分ごろ機関室内の排水を終えた。
原因  本事故は、夜間、本船が、厳原港の岸壁に係留中、雑用ポンプのポンプケーシング入口側のフランジR部に亀裂を生じたため、亀裂箇所から機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。