JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年05月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカーあたご丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市怒和島東岸 松山市所在の風切鼻灯台から真方位195°700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、C重油約980kgを積載し、甲板長が単独で船橋当直に当たり、怒和島東方沖を真方位237°の針路及び約11.5ノットの対地速力で自動操舵によって航行した。
 甲板長は、平成25年5月23日01時30分ごろ眠気を催したが、疲れていないので、眠ることはないものと思い、立って操船していたところ、間もなく居眠りに陥り、01時35分ごろ本船が怒和島東岸に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、怒和島東方沖を自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の甲板長が居眠りに陥ったため、怒和島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。