JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年05月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船第八丸岡丸乗揚
発生場所 広島県廿日市市梅原漁港 廿日市市所在の丸石港4号防波堤東灯台から真方位053°1,460m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、濃硫酸約300tを積載し、船首約2.2m、船尾約3.4mの喫水で梅原漁港に入航するため、約1~2ノットの対地速力で手動操舵によって北西進した。
 梅原漁港港口北東側には、廿日市市蛭ケ崎鼻周辺及び同鼻から港口中央辺りにかけて水深1m未満の浅所があり、船長は、梅原漁港を何十回も出入航していたので、同漁港港口北東側に浅所があることを知っていた。
 船長は、満潮時近くに入航するので、水深に問題はないものと思い、梅原漁港港口北東側寄りを航行していたところ、風で右方に圧流され、平成25年5月8日06時30分ごろ梅原漁港港口北東側の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、梅原漁港に入航中、梅原漁港港口北東側の浅所に接近して航行したため、風で右方に圧流され、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。