JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年04月13日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船HAPPY STAR押船第二十二住力丸バージS-23号衝突
発生場所 愛媛県松山市松山港第2区 松山港吉田浜地区防波堤灯台から真方位054°150m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 3000~5000t未満:100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aほか15人が乗り組み、コンテナ約1,815tを積み、松山港第2区外港新ふ頭を離岸し、同区吉田浜地区の入口に向けて手動操舵によって北西進した。
 船長Aは、右舷船首方にB船及びC船の紅灯、C船の作業灯を視認し、探照灯を照射するとともに、汽笛を吹鳴したが、反応を示さなかったので、右舵一杯、続いて機関停止としたものの、平成25年4月13日23時50分ごろ、松山港吉田浜地区防波堤灯台(以下「本件灯台」という。)から真方位054°150m付近において、A船の船首部とC船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、空船のC船を押して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、松山港第2区吉田浜地区の入口に向けて約6ノットの対地速力で手動操舵によって南進した。
 船長Bは、本件灯台の灯光に注意して右舷方を見ながら航行し、衝突直前、左舷方から急速に接近するA船に気付き、機関を全速力後進にかけたが、C船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、松山港第2区吉田浜地区において、A船が出航中、B船押船列が入航中、船長Bが、本件灯台の灯光に注意して右舷方を見ながら航行し、見張りを適切に行っていなかったため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。