JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2012年10月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカー高輝丸乗揚
発生場所 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位353°720m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、A重油約9kℓ及びC重油約33kℓを積載して船長が単独の船橋当直に就き、船首約1.00m、船尾約2.30mの喫水で徳山下松港の岸壁に係留中の船舶に接舷しようとして右回頭中、平成24年10月29日14時30分ごろ同岸壁北西方の浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、徳山下松港において、岸壁に係留中の船舶に接舷しようとして右回頭中、船長が水路調査を行っていなかったため、浅瀬に接近し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。