
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー高輝丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位353°720m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、A重油約9kℓ及びC重油約33kℓを積載して船長が単独の船橋当直に就き、船首約1.00m、船尾約2.30mの喫水で徳山下松港の岸壁に係留中の船舶に接舷しようとして右回頭中、平成24年10月29日14時30分ごろ同岸壁北西方の浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港において、岸壁に係留中の船舶に接舷しようとして右回頭中、船長が水路調査を行っていなかったため、浅瀬に接近し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。