
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート宮本丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島南西方沖 広島県大竹市所在の大竹港小方一文字防波堤南灯台から真方位081°1.95海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人4人を乗せ、船首約0.35m、船尾約2.05mの喫水で厳島南西岸を発して南西進中、平成24年8月19日15時40分ごろ厳島南西方沖の干出岩に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、厳島南西方沖を南西進中、船長が同島南西方沖の干出岩を知らなかったため、同干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。