
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月23日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第七十八盛勝丸運航阻害 |
| 発生場所 | 島根県松江市多古鼻北北西方沖 多古鼻灯台から真方位327°2.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、主機を回転数毎分(rpm)約395、可変ピッチプロペラ(以下「CPP」という。)の翼角を約16°とし、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で多古鼻北北西方沖を航行していた。 本船は、平成24年7月23日09時00分ごろ、多古鼻灯台から真方位327°2.2M付近において、主機が異音を発して煙突から黒煙が出たので、主機を約360rpm、CPPの翼角を約12°とし、約6.0knの速力まで減速して航行を続け、境港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、多古鼻北北西方沖を航行中、本件伸縮継手の内筒が焼損して破断したため、破片が過給機のタービン翼に衝突し、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。