JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年06月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵久丸モーターボート紺太丸Ⅱ衝突
発生場所 富山県伏木富山港外港 富山県射水市所在の新湊東防波堤灯台から真方位088°3,160m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、刺網漁業の操業を終えて射水市新湊漁港へ帰航中、船長Aが、操舵室で立って手動操舵によって操船に当たり、体調が余り良くないと感じながら、伏木富山港外港を南南西進していたところ、平成25年6月17日05時55分ごろB船と衝突した。
 船長Aは、漁場を発進する際に周囲を見渡したが、周囲に航行の支障となる他船を見掛けず、南南西進中も航行方向に他船を認めなかった。
 船長Aは、本事故の発生について、所属する漁業協同組合の担当者に電話連絡を行った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、射水市のマリーナを出航し、伏木富山港外港の新湊東防波堤灯台から真方位088°3,160m付近で船首を南西方に向けて投錨を行い、船尾方を向いて操縦席に腰を掛け、釣りの準備を行っていたとき、ふと顔を上げた際、B船の船尾へ向かって来るA船を認めた。
 船長Bは、以前、錨泊して釣り中、B船の近くを通過する漁船を認めていたので、今回も同じように通過するものと思ってA船の動向を見ていたところ、A船がB船の約50mに接近したので、立ち上がって手を振り、大声で叫んで避航を促したが、更に接近したので、危険を感じて海へ飛び込もうと思い、操舵室の右舷側を通って船首方へ移動している途中で衝撃を感じ、船首甲板上に転倒した。
 船長Bは、起き上がって船尾へ移動したところ、海面に油が浮いていること、及び船外機が破損していることを認め、自力航行できないと判断し、05時58分ごろ友人に電話を掛けてマリーナまでのえい航を依頼したが、船長Aの申出により、B船は、A船にえい航されて出航したマリーナに帰った。
 船長Bは、その後、自宅近くの病院で診察を受け、頭部及び右大腿打撲と診断された。
原因  本事故は、伏木富山港外港において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、船長AがB船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(紺太丸Ⅱ船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。