
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船勇生丸モーターボート戎丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県有田市沖ノ島西北西方沖 有田市所在の下津沖ノ島灯台から真方位292°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、4回目の石けた網の投網を終え、船長Aが、周囲を見て船首方に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、自動操舵に切り替え、沖ノ島西北西方沖を約4.5ノットの対地速力でえい網して南西進し、船尾甲板の左舷側で漁獲物の選別作業を行っていたところ、平成25年5月6日06時55分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、沖ノ島西北西方沖で船首を南東に向けて船首からシーアンカーを投入し、釣りをして漂泊中、船長Bが、左舷方からB船に向けて接近するA船を視認したが、いずれA船がB船を避航するだろうと思い、様子を見ていたところ、A船が針路及び速力を変えずに接近したので、立ち上がって手を振り、大声を出して注意喚起を行ったものの、B船の左舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃によって海に投げ出されたが、シーアンカーのロープをたぐり寄せながら、自力でB船に戻り、A船及びB船は、自力航行して和歌山県湯浅広港に入港した。 船長Bは、外傷性頸部症候群及び胸椎挫傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、沖ノ島西北西方沖において、A船が自動操舵でえい網して南西進中、B船がシーアンカーを入れて釣りをして漂泊中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、船尾甲板で漁獲物の選別作業を行い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(戎丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。