JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年04月29日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 遊漁船雄漁丸運航不能(絡索)
発生場所 京都府舞鶴市冠島北東方沖 舞鶴市所在の成生岬灯台から真方位349°5.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、冠島北東方沖の釣り場に到着し、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入した。
 船長は、パラアンカーを展張するため、機関を後進にかけたところ、平成25年4月29日10時40分ごろ、本船は、推進器にパラアンカーのひき索等が巻き付いて航行不能となった。
 船長は、パラアンカーが船底に潜り込み、船尾方に流されていることに気付いていなかった。
 船長は、京都府宮津市所在の造船所にえい航を依頼して救助船の到着を待っていたが、本船が流されて他船に衝突したり、浅瀬に乗り揚げたりする危険があったので、海上保安部に連絡した。
 本船は、巡視船の搭載艇に宮津市宮津港へ向けてえい航され、途中、造船所の救助船にえい航が引き継がれた。
原因  本インシデントは、本船が、冠島北東方沖の釣り場において、船首からパラアンカーを投入した際、船長が、パラアンカーが船底に潜り込み、船尾方に流されていることに気付いていなかったため、パラアンカーを展張しようとして機関を後進にかけたところ、パラアンカーのひき索等が推進器に巻き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。