
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 遊漁船雄漁丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市冠島北東方沖 舞鶴市所在の成生岬灯台から真方位349°5.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、冠島北東方沖の釣り場に到着し、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入した。 船長は、パラアンカーを展張するため、機関を後進にかけたところ、平成25年4月29日10時40分ごろ、本船は、推進器にパラアンカーのひき索等が巻き付いて航行不能となった。 船長は、パラアンカーが船底に潜り込み、船尾方に流されていることに気付いていなかった。 船長は、京都府宮津市所在の造船所にえい航を依頼して救助船の到着を待っていたが、本船が流されて他船に衝突したり、浅瀬に乗り揚げたりする危険があったので、海上保安部に連絡した。 本船は、巡視船の搭載艇に宮津市宮津港へ向けてえい航され、途中、造船所の救助船にえい航が引き継がれた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、冠島北東方沖の釣り場において、船首からパラアンカーを投入した際、船長が、パラアンカーが船底に潜り込み、船尾方に流されていることに気付いていなかったため、パラアンカーを展張しようとして機関を後進にかけたところ、パラアンカーのひき索等が推進器に巻き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。