
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月18日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 交通船野坂丸運航阻害 |
| 発生場所 | 滋賀県長浜市竹生島南西方沖(琵琶湖北部) 竹生島三等三角点から真方位225°960m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、琵琶湖湖岸の長浜市早崎港を出港して竹生島に向かったが、濃霧のために航行予定時間を過ぎても竹生島に到着できず、同島を視認できなかったので、主機を止めて停船した。 本船は、平成25年4月18日11時00分ごろ、竹生島南西方沖において、主機を始動しようとしたが、始動できずに漂流し、13時00分ごろ、竹生島から双眼鏡で探していた同業者により、同島南東方沖約1kmで発見され、長浜市竹生島港へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、濃霧注意報が発表されている状況下、竹生島に到着できずに主機を止めて停船していたが、竹生島南西方沖において、主機を始動しようとしたところ、クラッチがかん合した状態であったため、急発進防止装置が働いて主機が始動しなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。