JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2012年10月09日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第七十三住吉丸火災
発生場所 ナミビア共和国西方沖 
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長、漁労長及び機関長ほか20人(インドネシア共和国籍19人)が乗り組み、平成24年7月5日(現地時間、以下同じ。)南アフリカ共和国ケープタウン港を出港して7月15日から、ナミビア共和国西方沖において、まぐろはえ縄漁業の操業を続けていたが、10月9日操業を終え、潮上りのために南緯24°25′、東経000°02′付近を航行中、10時10分ごろ、当直中の漁労長が、船首覆甲板下部の作業場付近から上がっている煙を発見した。
 漁労長は、非常ベルを鳴らし、機関長に消火器を持って船首に行くように指示した後、機関を停止して左舷側から風を受けるように操船を行い、10時13分ごろ消火活動を開始し、その際、船首倉庫からの電気配線及び船首覆甲板下部の電気配線から煙と火の手が上がるところを見た。
 本船は、10時20分ごろ更に煙と火の手が強くなったが、全員で海水ホースを使って消火活動を行った結果、10時45分ごろ鎮火した。
 本船は、船首倉庫及び船首覆甲板周辺の電気配線、漁労機器等が焼損したので、操業を継続するのは不可能と判断し、ケープタウン港に帰港して焼損した電気配線、漁労機器等の修理を行った。
原因  本事故は、本船がナミビア共和国西方沖を航行中、船首楼付近の交流100Vの電気配線から出火したため、周辺の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。