
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートスキャラブ31水上オートバイKAWASAKI STX-12FモーターボートHHC号衝突(えい航索) |
| 発生場所 | 滋賀県所在の琵琶湖大橋中央部北方沖 滋賀県大津市所在の今堅田四等三角点から真方位060°1,390m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、機関故障を起こしたB船を修理するため、A船の船尾から約20mの‘水に沈む綿製のロープ’(以下「本件えい航索」という。)を出して無人のB船をえい航し、大津市青柳浜を出発して滋賀県守山市のマリーナへ向かった。 船長Aは、琵琶湖大橋の中央から東側へ数えて4番目~6番目の橋脚間を通過するため、前方を注視して対地速力約10ノットで南南西進中、A船の左舷正横10m付近において、船首を浮上させ、A船に向かって航行して来るC船を視認した。 船長Aは、増速してC船の前方をA船が通過し、A船の後方をC船が通過する直前に減速してえい航索をたるませ、水中に沈んでいくえい航索の上をC船に通過させようと思い、まず増速を行ったところ、A船の船尾至近をC船が通過した平成24年8月26日15時50分ごろ、琵琶湖大橋中央部北方沖において、停船したC船を認めた。 船長Aは、C船の同乗者が水中に手を入れてえい航索を解いている姿を目撃し、C船がえい航索に衝突してC船のプロペラ翼等に絡索したことを知った。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、14時~15時ごろ滋賀県近江八幡市のマリーナを出発した。 C船は、本件えい航索に衝突した際、本件えい航索につながっていたB船が引っ張られて後部座席付近に衝突し、C船の同乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖大橋中央部北方沖において、A船が故障したB船をえい航して南南西進中、C船が西進中、船長Aが、左舷正横10m付近に接近したC船に気付き、A船とB船の間をC船に通過させようとして増速を行い、また、船長Cが、船首を浮上させて航行し、B船をえい航するA船に気付かなかったため、本件えい航索とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(HHC号同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。