
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートFisherman運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市勝浦港南東方沖 勝浦市所在の勝浦灯台から真方位135°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、勝浦港南東方沖において、錨泊して釣りを行っていたところ、平成24年10月25日08時54分ごろ、錨索が推進器に絡まり、主機が運転できなくなって、航行不能となった。 船長は海上保安庁に救助を求め、本船は、10時32分ごろ来援した巡視艇にえい航され、13時30分ごろ勝浦港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が勝浦港南東方沖で釣りをして錨泊中、錨索が推進器に絡んだため、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。