
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第17海栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 福島県新地町釣師浜 新地町所在の相馬港北防波堤灯台から真方位306°2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、潜水作業支援のため、平成25年6月28日04時30分ごろ、岩手県釜石市釜石港に向け、静岡県静岡市清水港を出港し、途中の寄港予定地である相馬港に向けて航行中、単独で船橋当直中の船長が、相馬港付近に近づいたので、間もなく休憩がとれると思って安心し、いつしか居眠りに陥り、6月30日01時53分ごろ釣師浜の砂浜に乗り揚げた。 船長及び乗組員は、自力で砂浜に上がり、船主に本事故を電話連絡し、船主から、118番及び119番通報により、救助が要請され、船長等が救助された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、相馬港沖を同港に向けて航行中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、相馬港の北方にある釣師浜に向けて航行し、同浜の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。