JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年06月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーヨットかげろう乗揚(定置網)
発生場所 山形県鶴岡市鼠ケ関港西方沖 鶴岡市所在の鼠ケ関灯台から真方位205°2,030m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗船し、鼠ケ関港のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に向けて約5ノットの対地速力で手動操舵によって北東進中、鼠ケ関港西方沖に設置されていた定置網(以下「本件定置網」という。)に接近し、船長が、本件定置網のロープに気付いて後進をかけたものの、行きあしが止まらず、平成25年6月24日17時45分ごろ本件定置網に乗り揚げた。
 本船は、救助のために来援した小型船の協力を得て本件定置網から離脱し、本件マリーナへ入航した。
原因  本事故は、本船が、鼠ケ関港西方沖を北東進中、船長が、本件定置網が設置されていることを知らず、前路に支障となるものがないものと思い込んで航行を続けたため、本件定置網に気付かずに接近し、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。