
| 報告書番号 | keibi2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーヨットかげろう乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ケ関港西方沖 鶴岡市所在の鼠ケ関灯台から真方位205°2,030m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、鼠ケ関港のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に向けて約5ノットの対地速力で手動操舵によって北東進中、鼠ケ関港西方沖に設置されていた定置網(以下「本件定置網」という。)に接近し、船長が、本件定置網のロープに気付いて後進をかけたものの、行きあしが止まらず、平成25年6月24日17時45分ごろ本件定置網に乗り揚げた。 本船は、救助のために来援した小型船の協力を得て本件定置網から離脱し、本件マリーナへ入航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鼠ケ関港西方沖を北東進中、船長が、本件定置網が設置されていることを知らず、前路に支障となるものがないものと思い込んで航行を続けたため、本件定置網に気付かずに接近し、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。