JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年05月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二十八大安丸衝突(防波堤)
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区西突堤 新潟港西区東防波堤灯台から真方位215°790m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、平成25年5月17日05時30分ごろ新潟県佐渡市鷲崎漁港を出港し、佐渡市佐渡島北西方沖の漁場でいか漁を行ったのち、新潟港西区へ向けて漁場を発進した。
 本船は、佐渡島北端の弾埼沖で右転したのち、針路を南東方に向け、約10.0ノットの対地速力で自動操舵によって航行中、単独で操船していた船長が、少し休息しようと思い、操舵室内の床に寝転がったところ、いつしか居眠りに陥り、23時45分ごろ本船の船首部が新潟港西区西突堤(以下「本件防波堤」という。)に衝突した。
 船長は、衝撃で本船が本件防波堤に衝突したことを知り、すぐに機関を後進にかけ、本船は、本件防波堤を離れ、自力で新潟港西区に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、弾埼沖から新潟港西区に向けて自動操舵で南東進中、単独で操船中の船長が、休息しようと思って床に寝転がったところ、居眠りに陥ったため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。