JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-11
発生年月日 2013年04月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二十五輝宝丸衝突(ケーソン)
発生場所 北海道羅臼町羅臼港 羅臼港西防波堤灯台から真方位052°270m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び甲板員2人が乗り組み、同乗者1人を乗せ、船長が、羅臼港の港口を入航して間もなく、0.25海里レンジとしていたレーダーで船首方に物標を探知し、数日前に港内で見掛けた作業船だと思い、船首を振って肉眼で船首方を確認したものの、何も発見できなかったので、物標はかもめだったと思い、ふだんどおりに港内を右側航行するため、南島防波堤に沿って約4.5ノットの対地速力で北東進した。
 船長は、平成25年4月5日09時55分ごろ、羅臼港西防波堤灯台から真方位052°270m付近において、船底に軽い衝撃を感じ、本船が水面下のケーソンに衝突したことに気付いた。
 船長は、浸水がないことを確認し、自力航行して羅臼港魚市場前岸壁に戻り、所属漁業協同組合に事態を連絡した。
原因  本事故は、本船が、羅臼港の南島防波堤に沿って北東進中、船長が港内に仮置きされた海面下のケーソンに気付かずに航行したため、同ケーソンに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。