JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2012年12月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船宝漁丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市女連漁港西方沖 対馬市所在の女連港島防波堤灯台から真方位268°2.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成24年12月20日03時00分ごろ対馬市仁田港を対馬西方沖の漁場に向けて出港した。
 船長は、女連漁港西方沖を約7ノットの速力で航行中、04時00分ごろ、主機からの異音に気付いて計器盤を見たところ、主機冷却清水温度が異常に上昇していたので、操縦ハンドルを中立位置とした。
 船長は、冷却海水の船外放出状況を見ようとして操舵室を出たところ、煙突から火の粉が出ていたので、直ちに操舵室に戻り、主機を停止した。
 船長は、異音の発生状況などから、主機を始動しないほうが良いと思い、僚船に救援を依頼した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて仁田港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、女連漁港西方沖を航行中、主機冷却海水ポンプのメカニカルシールから漏えいした海水が、軸受室に滞留し、オイルシールからクランク室内に入ったため、海水の混入により、劣化した潤滑油が各部に供給されてクランクピン軸受等の潤滑が阻害され、同軸受等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。