
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八栄進丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港大阪区 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、東播磨港を発し、阪神港大阪区佃岸壁に接岸作業中、平成20年7月31日14時30分ごろ、船尾船底が浅所に乗り揚げた。 乗揚の結果、船尾プロペラに損傷を生じた。 気象・海象は平穏であった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が接岸作業中の操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。