
| 報告書番号 | MI2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船88宝漁運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市唐崎漁港北西方沖 対馬市所在の郷埼灯台から真方位020°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成24年11月21日10時30分ごろ漁具を積み込むために対馬市銘漁港を同市厳原港に向けて出港し、唐崎漁港北西方沖を約7ノットの速力で航行中、11時20分ごろ主機が異音を発して停止した。 船長は、機関室内を点検したところ、主機1番シリンダの連接棒がシリンダブロックを破損して外に飛び出していたため、運航不能と判断し、携帯電話で知人に船長所有の漁船に乗って救助に来てくれるように頼んだ。 本船は、来援した漁船にえい航されて銘漁港に入港した。 主機は、損傷が激しいので解撤された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、唐崎漁港北西方沖を航行中、ベルトの張りが不足していたため、主機の冷却清水ポンプが運転されず、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張して焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。