JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2012年11月21日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船88宝漁運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市唐崎漁港北西方沖 対馬市所在の郷埼灯台から真方位020°3.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成24年11月21日10時30分ごろ漁具を積み込むために対馬市銘漁港を同市厳原港に向けて出港し、唐崎漁港北西方沖を約7ノットの速力で航行中、11時20分ごろ主機が異音を発して停止した。
 船長は、機関室内を点検したところ、主機1番シリンダの連接棒がシリンダブロックを破損して外に飛び出していたため、運航不能と判断し、携帯電話で知人に船長所有の漁船に乗って救助に来てくれるように頼んだ。
 本船は、来援した漁船にえい航されて銘漁港に入港した。
 主機は、損傷が激しいので解撤された。
原因  本インシデントは、本船が、唐崎漁港北西方沖を航行中、ベルトの張りが不足していたため、主機の冷却清水ポンプが運転されず、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張して焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。