JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2012年04月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ケミカルタンカー第十五伸興丸運航不能(機関損傷)
発生場所 山口県周防大島町下荷内島南東方沖 下荷内島灯台から真方位123°1.9海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、粗ベンゼン約500tを満載し、西寄りの風浪が強まってピッチングが生じ、推進器が空転して回転が大きく変動する状況において、主機を回転数毎分約325として約9ノットの対地速力で下荷内島南東方沖を西進中、クラッチから潤滑油の焼けるような異臭がするとともに、ケーシングが過熱したので、機関長が、平成24年4月4日02時50分ごろ、下荷内島灯台から真方位123°1.9M付近において、主機を停止した。
 本船は、主機の運転を中止して来援した作業船にえい航され、最寄りの造船所に入渠し、クラッチを開放して焼損したスラスト軸受のメタル及び摩擦板を新替えした。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、下荷内島南東方沖において、西寄りの風浪が強まってピッチングが生じ、推進器が空転と水没を繰り返しており、スラスト軸受に過大なスラストが作用して潤滑油膜が破壊され、スラスト軸受が焼損し、また、推進器が水没することによって過大な抵抗が発生して摩擦板が滑り、摩擦板が焼損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。