
| 報告書番号 | MI2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船豊龍丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 京都府京丹後市経ケ岬北方沖 経ケ岬灯台から真方位001°11.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、沖合底びき網漁業に従事するため、経ケ岬北方沖の漁場に向けて主機回転数毎分約810で航行中、平成25年3月3日20時00分ごろ操舵室の主機操作盤で潤滑油圧力低下の警報ブザーが鳴り、連絡を受けた機関長が機関室に急行して主機を停止した。 機関長は、主機を点検しようとしてクランクケースのドアを開けたところ、冷却水がクランクケースに落ちている状況を認め、再始動不能と判断して船長に報告した。 本船は、近くで操業していた僚船に救援の要請を行い、えい航されて兵庫県豊岡市津居山港に帰港し、主機の開放点検を行ったところ、3番シリンダにおいて、ピストンとシリンダライナとの焼付き、シリンダライナ下部の割損、ピストン冷却油ノズルの折損等が発見されたことから、全シリンダのピストン抜き出し点検、主軸受メタルの開放点検等が行われ、損傷部品が交換されるなどして修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、経ケ岬北方沖を北東進中、主機3番シリンダのピストン冷却油ノズルが詰まるなどしてピストン冷却油量が減少したため、3番シリンダのピストンが過熱膨張してシリンダライナに焼付き、シリンダライナが割損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。