JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2013年02月26日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五三宝丸運航不能(機関損傷)
発生場所 富山県朝日町宮崎鼻灯台北方沖 宮崎鼻灯台から真方位347°9.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、宮崎鼻灯台北方沖でべにずわいがにかごなわ漁業の操業中、主機を回転数毎分(rpm)約1,500で約10分間運転し、操業場所を移動後、主機をアイドリング運転の700rpmに下げたところ、平成25年2月26日11時00分ごろ、突然、主機が停止した。
 船長は、主機のターニングを試みたところ、ターニングはできるものの、異音がしたことから、携帯電話で修理会社の担当者に相談し、運転不能と判断して僚船に救援を要請した。
 本船は、えい航されて富山県滑川市滑川港に帰港し、主機の開放点検を行ったところ、1番及び2番シリンダのピストンとシリンダライナとが焼付きを生じており、クランクケースに多量の金属粉が見られたことから、主機を陸揚げし、損傷部品を交換するなどして修理を行った。
原因  本インシデントは、本船が宮崎鼻灯台北方沖で操業中、主機が、空気冷却器の詰まり及び過給機の汚損による給気不足の状態で運転されていたため、回転数を上げた際に排気温度が異常に上昇してピストンが過熱膨張し、シリンダライナに焼き付いて運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。