JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2013年02月22日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船神19-2クレーン台船神No.2運航不能(機関始動不能)
発生場所 三重県志摩市大王埼南南西方沖 大王埼灯台から真方位197°17.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び機関長Aが乗り組み、B船の船尾に船首部を結合して全長約23mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、大王埼南南西方沖を北東進中、平成25年2月22日05時30分ごろ、操舵室にある‘両舷主機遠隔操縦装置(以下「遠隔装置」という。)の操作盤’(以下「操作盤」という。)の表示ランプが全て消灯し、両舷主機(以下「主機」という。)の回転数がアイドリング回転数まで低下した。
 A船は、舵を使用できたものの、‘機側の主機始動用スイッチを含む遠隔装置の直流24V電源’(以下「制御電源」という。)が入らず、遠隔操縦による主機の回転数の増減、クラッチ中立等の操作ができなかった。
 A船押船列は、本インシデント発生場所付近で旋回して留まり、機関長Aが、A船の機関室に行って遠隔装置等を点検したものの、不具合箇所が分からず、A社の担当者を通じて整備業者に相談し、08時00分ごろ主機を止めた。
 機関長Aは、点検を続けたが、不具合箇所を発見できず、主機を始動しようとしたものの、制御電源が入らないので、操舵室及び機側で主機を始動できなかった。
 A船押船列は、自力航行を断念し、08時過ぎ船長AがA社担当者を通じ、海上保安庁へ通報して救助を求め、09時00分ごろ来援した巡視艇でえい航され、15時20分ごろ引船へ引き継がれた後、17時10分ごろ志摩市浜島新港の岸壁に係留された。
原因  本インシデントは、夜間、A船押船列が、大王埼南南西方沖を北東進中、本件心線が断線したため、制御電源を喪失して主機の遠隔操縦が困難となり、主機を停止して点検を行ったものの、不具合箇所が分からなかったので、制御電源が入らず、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。