JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-11
発生年月日 2013年01月16日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十八富丸運航不能(機関損傷)
発生場所 青森県八戸市鮫角北北西方沖 鮫角灯台から真方位329°5.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び機関員ほか5人が乗り組み、底引き網漁の操業を終え、鮫角北北西方沖を八戸市八戸港に向けて南進中、平成25年1月16日18時50分ごろ、機関員が、機関室で異音を聞き、点検を行ったところ、過給機が真っ赤に過熱していたので、主機の運転ができないと判断して操舵室に連絡し、漁労長が主機を停止した。
 本船は、付近を航行中の船舶に救助を依頼し、えい航されて20時30分ごろ八戸港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、鮫角北北西方沖を南進中、主機4番シリンダの排気弁が折損したため、弁傘部が燃焼室内に落下してピストン頂部とシリンダヘッドとの間に挟まれ、ピストン、シリンダライナ等が損傷し、また、燃焼ガスが直接に過給機へ入って過給機を加熱させ、その後、過給機に入り込んだ弁傘部の破片で過給機のタービン翼が欠損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。