JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年09月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 ダイビング船ラッキー乗客負傷
発生場所 沖縄県座間味村座間味島東方沖 座間味村所在の牛ノ島灯台から真方位058°1.6海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗客Aほかインストラクターを含む41人を乗せ、座間味島のダイビングポイントでのダイビングを終了したのち、沖縄県那覇港に向けて速力(対地速力、以下同じ。)約22ノット(kn)で帰航を開始した。
 キャビンは、操舵室の真下に位置し、左右舷側と中央部に座席が設けられ、帰航開始後、右舷側座席に乗客A、左舷側座席に乗客2人、中央座席に乗客1人が座っており、他の乗客は、船尾側のデッキにいた。
 乗客Aは、右舷側座席に左舷側を向いて座っていたところ、本船のインストラクターから、船首側の座席は縦に大きく揺れるので、船尾側に移るように指示されたが、キャビンの周囲には手摺りがなく、移動することに危険を感じたので、移動しなかった。
 本船は座間味島東方沖を航行中、船長が、予定進路の海域では波が比較的高いことを知っており、速力約8knで北東進中、大きい波に遭遇して減速したが、船体が縦に激しく動揺し、平成24年9月25日15時20分ごろ、乗客Aが、跳ね上げられて座席で腰を打って負傷した。
 船長は、本船が那覇港に入港したのち、立ち上がれなくなった乗客Aの様子を見て乗客Aの負傷を知り、乗客Aは、他の乗客が要請した救急車で病院に搬送され、第一腰椎破裂骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が座間味島東方沖を速力約8knで北東進中、船長が約2~3mの波に遭遇して減速したが、船体が縦に動揺したため、乗客Aが跳ね上げられて座席で腰を打ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(乗客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。