JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年06月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船男海モーターボートひぜん衝突
発生場所 長崎県松浦市鷹島南西方沖 松浦市所在の魚固島灯台から真方位199°1,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2が乗り組み、甲板員A1が操舵室の椅子に腰を掛けて船橋当直に当たり、1海里レンジとしたレーダーを作動させ、鷹島南西方沖を約11ノットの速力で自動操舵により、松浦市調川港に向けて南南東進した。
 甲板員A1は、見張りをしながら、左隣に立っていた甲板員A2に顔を向けて約2~3分間、雑談をしていたところ、平成25年6月30日07時00分ごろ、鷹島南西方沖において、A船の船首部とB船とが衝突した。
 甲板員A1は、波が船体にぶつかったような音がして衝撃を感じた次の瞬間、A船の左舷前部に船尾が圧着されて押し出される態勢となったB船を認め、とっさに機関の回転数を下げてクラッチを中立にした後、操舵室後方の仮眠スペースで仮眠をとっていた船長Aに衝突したことを報告し、操船を引き継いだ。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、06時45分ごろ、鷹島南西方沖の釣り場に到着し、黒球を掲げて錨泊した。
船長Bは、周囲を見渡して接近する船舶がいないことを確かめた後、船首が南東方に向いたB船の中央部に座り、右舷方に釣り竿を出して釣りを始めた。
 船長Bは、釣りを始めて間もなく、雨が降り出したので、合羽を取り出して膨脹式救命胴衣の上から着用し、再び腰を下ろしたとき、後方から機関音が聞こえ、振り向いたところ、A船がB船の後方100m付近まで接近していることに気付いた。
 船長Bは、立ち上がり、両手を振って「おーい、おーい」と叫んだが、更に接近するA船との衝突の危険を感じてB船の右舷方から海に飛び込んだところ、両船が衝突した。
 船長Aは、甲板員A1及び甲板員A2に対し、操舵室の外に出てB船の乗組員を確認するように指示したところ、甲板員A1が、泳いでいる船長Bを発見したので、位置を報告させながら、A船で接近し、ロープを投げてつかまらせ、引き寄せて船長Bを救助した。
 船長Bは、海に飛び込んだ後、B船の方を見たが、B船は見当たらず、行きあしを止めたA船が見えた。
 船長Aは、本事故を目撃し、接近して来た漁船に海上保安庁への通報を依頼した。
 A船は、松浦市松浦港に入港し、船長Bは、救急車で病院へ搬送された。 
 B船は、巡視艇に定係港の佐賀県唐津市晴気漁港へえい航された。
原因  本事故は、鷹島南西方沖において、A船が南南東進中、B船が錨泊中、船橋当直中の甲板員A1が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。